不動産売却時にかかる税金

不動産売却時にかかる税金

売却時にかかる税金

不動産売却時には様々な費用が掛かりますが、意外と大きな出費になるのが「税金」です。
ここでは、各税金についてポイントを押さえ紹介します。
売却資金を新居のローンにしたいなど考えている方は特に知っておきましょう。

印紙税
不動産売却の際に必ずかかる税金である印紙税は、
契約金額にともなった収入印紙を売買契約書に貼ることで納税します。
契約金額が10万円を越える場合、令和6年3月31日まで軽減措置が適用されます。

  • 500万~1,000万円以下
  • 1,000万~5,000万円以下
  • 5,000万~1億円以下
  • 1億~5億円以下

    本則税率

  • 10,000円
  • 20,000円
  • 60,000円
  • 100,000円

    軽減税率

  • 5,000円
  • 10,000円
  • 30,000円
  • 60,000円
登録免許税
不動産売却時に、抵当権抹消手続きが必要な方にかかる税金が登録免許税です。
住宅ローンを借りていない方やローンをすでに返済した方には抵当権はありません。
不動産の所有権移転登記(名義変更)の際にも登録免許税は必要ですが、売買では買主が支払うことが一般的です。
抵当権抹消手続きは不動産1つに対し1,000円ですが、登録免許税は土地と建物別々に発生するので土地付きの家の場合は
2,000円になります。
(抵当権抹消手続きは司法書士への依頼が一般的であるため司法書士への報酬も必要経費となってきます。)
住民税・復興特別所得税
不動産売却時に売却額が売却した不動産の購入費、売却の際の必要経費(仲介手数料など)を引いても利益があった場合
にかかってくる税金の1つが住民税です。
また、復興特別所得税(東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした税金)が2037年3月31日まで課税されます。
譲渡所得税
不動産を譲渡し利益が出た際に課せられる税金の1つで、売却時に必要な税金のうち最も重要となるのが「譲渡所得」で
す。個人が不動産を売却したことによる所得(譲渡所得)に対して、「分離課税」という形で税金がかかります。
譲渡所得は、譲渡価格から売却不動産の取得費と売却費用を差し引いた額です。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
※譲渡する不動産が居住用の場合
譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができ、譲渡所得から特別控除額を引いた金額が課税対象となります。
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除

長期譲渡所得と短期譲渡所得

売却した年(1月1日時点)で計算し、5年以上保有していた不動産を売ったことによる所得を「長期譲渡所得」それ以外を「短期譲渡所得」といいます。
【長期の場合:所得税15%|住民税5%】【短期の場合:所得税30%| 住民税9%】
なお、令和19 年分まで別途、復興特別所得税が所得税額の2.1%課されます。

キャラクターイラスト1

取得費・売却費用に含まれるもの

取得費には、購入費や仲介手数料、税金、登記費用など購入時にかかった費用が含
まれます。ただ、建物の場合は期間が経過することで価値が減少していくため、減
価償却計算をする必要があり取得費から差し引く場合がほどんどです。
売却費用は、仲介手数料や印紙税など売却時にかかった費用が含まれます。

キャラクターイラスト2

節税のための特例・特別控除
不動産売却の確定申告

売却や買い替えで譲渡損失が出た時のそれぞれの特例や相続した家の売却の特例など
様々な特例や控除があり、適用条件もございますのでお気軽に
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また、売却すると確定申告が必要になってきますがご不安な方は
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