不動産相続のいろいろ
不動産相続のパターンや流れ、必要書類など
詳しくご紹介します。
不動産相続のパターンや流れ、必要書類など
詳しくご紹介します。
不動産を相続することになった場合、所有者名義を相続人に名義変更する手続き「相続登記」をします。
遺言書がある場合、ない場合によっても手数料や流れが違い、
遺言書がない場合は相続人全員で話し合った結果によっても変わってきます。
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相続税の申告期限は10カ月とされていますが、相続手続きにはかなりの時間を要する場合もあるため、流れや期間を知っ
ておくことが重要です。ここではもっとも一般的な「遺産分割パターン」についての流れをご紹介します。
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相続が決まった際は、まず遺言書があるか確認が必要となります。
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地番や家屋番号など、不動産に関する必要な情報を集めます。
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被相続人の戸籍謄本等必要書類を調べ、集めます。新たな相続人が後から発覚した場合、遺産分割協議のやり直しになる等、再
度手続きが必要となってしまうためしっかりと調べる事が重要です。
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「誰が、どの不動産を、どういう割合で相続するか」について話し合いを行います。
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相続登記の申請(遺産分割協議)においては、以下3点を作成する必要があります。
・相続関係説明図
・登記申請書
・遺産分割協議書
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1~5にて集めた資料等を、申請書類一式としてまとめ法務局へ提出します。
不動産の相続手続きには「登録免許税」「必要書類の収集費用」「司法書士への依頼費用」の主に3種類の費用がかかり
ます。費用総額については、例を記載いたしますのでご参考いただけますと幸いです。
※不動産の総額や司法書士の依頼有無により増減します。
相続した不動産の価格3000万円の場合
⇒司法書士への依頼なし:12-14万円、司法書士へ依頼あり:22-27万円
相続した不動産の固定資産税評価額をもとに決まる税金で、法務局で不動産の名義変更を行うときにかかる税金。
算出方法は以下となります。
【固定資産税評価額✕0.4%】
手続きの必要書類として挙げられるのが「戸籍謄本」「住民票」「印鑑証明書」などです。
かかる費用としては一般的な目安は数千~1万円程度です。
司法書士に依頼をする場合、
目安としては8~15万円前後です。
※手数料は相続した不動産の価値や数によって異なります。
※相続にかかる費用として「相続税」がありますが、相続税は不動産を含む相続財産全体の総額に応じて課税されます。
手続きに必要な書類について、先ほど紹介したパターンに合わせてご説明します。
■遺言パターン、法定相続パターンの必要書類
■遺産分割パターンの必要書類
※登記原因証明情報には、以下6点が必要です。
・亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍・現戸籍)
・亡くなった人の住民票の除票 ・相続人全員の戸籍謄本
・相続関係図 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書
0567-69-5660
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