不動産相続のいろいろ

不動産相続のいろいろ

不動産相続のパターンや流れ、必要書類など
詳しくご紹介します。

不動産の相続手続きのパターン

不動産を相続することになった場合、所有者名義を相続人に名義変更する手続き「相続登記」をします。
遺言書がある場合、ない場合によっても手数料や流れが違い、
遺言書がない場合は相続人全員で話し合った結果によっても変わってきます。

  • 01 遺言パターン

    遺言パターン
    見つかった遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、
    まずは家庭裁判所の検認手続きを行います。
    その後遺言書通りに相続登記を行います。法務局に預けられていた
    自筆証書遺言と公正証書遺言であれば検認手続きは必要ありませ
    ん。
  • 02 遺産分割パターン

    遺産分割パターン
    遺言書がない場合や法定相続とは異なる分配方法を希望する場合、
    相続対象者全員で話し合いを行う「遺産分割協議」を行い、不動産
    の相続手続きを行います。「遺産分割パターン」は一般的な方法と
    して知られています。
  • 03 法定相続パターン

    法定相続パターン
    遺言書がない場合に法律で定められている相続割合(法定相続)に
    応じ、相続人全員の共有として不動産の名義変更を行う方法です。
    必要書類も少なく手続きもシンプルな点がメリットの反面、一度共
    有名義にした後単有にした際、高額な税金や費用が必要になった
    り、売却や修繕時に共有者の意見が分かれることもあります。

不動産の相続手続きの流れと期間

相続税の申告期限は10カ月とされていますが、相続手続きにはかなりの時間を要する場合もあるため、流れや期間を知っ
ておくことが重要です。ここではもっとも一般的な「遺産分割パターン」についての流れをご紹介します。

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    遺言書を確認する

    相続が決まった際は、まず遺言書があるか確認が必要となります。

  2. 2

    不動産について必要な情報を集める

    地番や家屋番号など、不動産に関する必要な情報を集めます。

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    戸籍謄本等の必要書類を集める

    被相続人の戸籍謄本等必要書類を調べ、集めます。新たな相続人が後から発覚した場合、遺産分割協議のやり直しになる等、再
    度手続きが必要となってしまうためしっかりと調べる事が重要です。

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    相続人全員で遺産分割協議をする

    「誰が、どの不動産を、どういう割合で相続するか」について話し合いを行います。

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    申請手続きに必要な書類を作成する

    相続登記の申請(遺産分割協議)においては、以下3点を作成する必要があります。
    ・相続関係説明図
    ・登記申請書
    ・遺産分割協議書

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    法務局へ登記申請する

    1~5にて集めた資料等を、申請書類一式としてまとめ法務局へ提出します。

期間については、②以降の手続きについては順調に進んだ場合1ヶ月~3ヵ月程度ですが、期間が大幅に前後する場合も
あります。特に戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得する必要があるため遠方の方は時間がかかってしまう場合がほと
んどです。そのため、はやめに準備を進めて置く事が大事と言えます。

手続きに必要な費用

不動産の相続手続きには「登録免許税」「必要書類の収集費用」「司法書士への依頼費用」の主に3種類の費用がかかり
ます。費用総額については、例を記載いたしますのでご参考いただけますと幸いです。
※不動産の総額や司法書士の依頼有無により増減します。

相続した不動産の価格3000万円の場合
⇒司法書士への依頼なし:12-14万円、司法書士へ依頼あり:22-27万円

登録免許税

相続した不動産の固定資産税評価額をもとに決まる税金で、法務局で不動産の名義変更を行うときにかかる税金。
算出方法は以下となります。
【固定資産税評価額✕0.4%】

必要書類の収集費用

手続きの必要書類として挙げられるのが「戸籍謄本」「住民票」「印鑑証明書」などです。
かかる費用としては一般的な目安は数千~1万円程度です。

司法書士への依頼費用

司法書士に依頼をする場合、
目安としては8~15万円前後です。
※手数料は相続した不動産の価値や数によって異なります。

※相続にかかる費用として「相続税」がありますが、相続税は不動産を含む相続財産全体の総額に応じて課税されます。

手続きに必要な書類

手続きに必要な書類について、先ほど紹介したパターンに合わせてご説明します。

■遺言パターン、法定相続パターンの必要書類

  • 登記原因証明情報(遺書・亡くなった人の住民票の除票、戸籍謄本・不動産取得者の戸籍謄本)
  • 住所証明情報(不動産取得者の住民票)
  • 評価証明情報(対象不動産の固定資産評価証明書)
  • 登記申請書類(相続登記申請書)
  • 代理権限証明情報(委任状)
  • 書類作成に必要な最新の対象不動産の登記簿謄本

■遺産分割パターンの必要書類

  • 遺言パターン、法定相続パターンの必要書類全て
  • 相続放棄した相続人が居る場合に、相続放棄申述受理証明書

※登記原因証明情報には、以下6点が必要です。
・亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍・現戸籍)
・亡くなった人の住民票の除票 ・相続人全員の戸籍謄本
・相続関係図 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書

よくある質問

相続した不動産にローン残債があるのですが支払い義務はありますか?
住宅ローンの場合は団体信用生命保険に加入しているケースが多いため、
死亡時に保険金でローン完済となり支払い義務がなくなる場合が多いです。
相続登記を放置している不動産がありますが問題はありますか?
現在は問題ありませんが、令和6年4月1日より相続登記は義務化されます。これにより、不動産を
取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記しなけれ
ばならない事とされました。
不動産を相続する人と住んでいる人が違っても問題ないでしょうか?
問題ございません。

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