市街化調整区域

市街化調整区域

市街化調整区域のお悩みお聞かせください!

市街化調整区域とは?

「市街化調整区域」と聞いてピンとくる人は少ないのではないでしょうか。簡単に説明をしますと、市街化(生活に必要なお店や施設が立ち並び自然がなくなる事)を抑制するため、建物の建築を制御している区域の事を指します。
「市街化調整区域」は法令上の制限の第一関門として挙げられる都市計画法、建築基準法のうちの「都市計画法」に分類され、都市計画法のなかでも都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外に分かれます。また「都市計画区域」はさらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに分類されるため、それぞれ以下でご説明します。

市街化区域

①市街化区域

街の整備が既に進められており市街地になっている区域や、
約10年以内に優先的、計画的に市街地として整備を図るべき区域を指します。
また、市街化区域の中でも住居用、商業用、工業用と用途が定められています。

市街化調整区域

②市街化調整区域

市街化区域とは反対に、市街化を制御する(自然を守る)区域であり、原則建物を建てる事はできません。
そのため、更地に建築する場合は勿論、現在建っている建物を建て替える場合であっても
原則行政の許可が必要です。弥富市・津島市では大部分が市街化調整区域に該当します。

非線引き区域

③非線引き区域

上記であげた①市街化区域、②市街化調整区域のどちらにも該当しない区域のことで、
将来的には都市計画に基づき区域区分する予定はあるが、現段階ではなにも決められていない地域です。

市街化調整区域は何のためにあるのか?

市街化調整区域の役割としては、無秩序に市街地が拡大していくのを防止する目的があり、農業が盛んだった弥富市、津島市では、農作業効率やコスト面から市街化調整区域の割合を多くしたのだと考えられ、弥富市では全体の約77%、津島市では全体の約73%が市街化調整区域に指定されています。

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①既存宅地の場合

「線引き以前からの宅地」や「既存
宅地確認を受けた宅地」はどなたで
も住宅が建築が可能です。

②分家住宅の場合

線引き以前からそのエリアにご実家
等がある場合は、分家住宅を建てる
ことができます。分家住宅を建てる
ことができる【資格者】は子供や孫
が挙げられます。

③緩和されたエリア

通常は①②のみですが、条例により
建築制限が緩和されたエリアがあり
ます。2023年1月現在、弥富市・津
島市では、緩和により住宅が建築で
きるエリアはございません。

上記のような場合であれば、市街化調整区域でも建築が可能な場合があります。
①の場合は周辺に50戸以上の連たんがあるといった要件があり、②の場合も要件や資格者の調査などがあります。
弊社では市街化調整区域に精通したスタッフが沢山いますので、気になる方は是非お気軽にご相談ください。

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