【2024年】子なし夫婦の不動産は誰が相続する?トラブル事例や対策方法なども解説

子なし夫婦の不動産は誰が相続する?トラブル事例や対策方法なども解説

この記事のハイライト
●子なし夫婦がもつ不動産の相続権は、第一に配偶者でその次は直系尊属や兄弟姉妹へ移行する
●義理の両親や兄妹姉妹と仲が悪いと、話し合いが進まずに手続きが難航する恐れがある
●配偶者に生前贈与をしたり、夫もしくは妻を生命保険の受取人に設定したりなどのトラブル対策が必要

不動産を所有する夫婦が亡くなり相続が発生した場合、その不動産は子どもが引き継ぐのが一般的です。
近年は子どもを持たない夫婦も増えていますが、家や土地などの不動産は誰がどのように相続するのでしょうか。
この記事では、子なし夫婦の不動産相続について、相続人となる方やトラブル事例、対策方法などを解説します。
津島市や弥富市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひご参考になさってください。

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子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?

子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?

子なし夫婦の相続人を知るには、まず遺産分割と法定相続人について理解しておく必要があります。

遺産分割とは?

遺産分割とは、法定相続人全員が参加して、相続財産の分け方を決める手続きのことです。
被相続人が亡くなったら、まず遺言書が残されていないかを確認します。
遺言書があればその内容どおりに遺産を分割しますが、ない場合は法定相続人全員で分割方法を決めなければなりません。
この話し合いを「遺産分割協議」と言い、協議を成立させるには法定相続人全員の承諾が必要です。

法定相続人とは?

民法で定められた被相続人の財産を相続できる方のことを「法定相続人」と言います。
法定相続人には以下のように順位が定められており、常に法定相続人となるのは被相続人の配偶者のみです。

  • 第一位:子(死亡している場合は孫)
  • 第二位:父母(死亡している場合は祖父母)
  • 第三位:兄弟姉妹(死亡している場合は甥や姪)

第一位の方がいない場合は第二位の方、第二位もいなければ第三位という流れで相続権が移ります。
つまり被相続人の家族構成や状況によって、誰が相続人となるかが変動するということです。

子なし夫婦の相続人は誰になる?

子どもをもたない夫婦の場合、夫か妻のどちらかが亡くなった際には、配偶者が不動産を相続することになります。
配偶者がすでに亡くなっている場合は、第一順位である子どもがいないため、不動産を引き継ぐのは両親や祖父母です。
直系尊属(両親や祖父母など)が既に亡くなっている場合は、亡くなった夫もしくは妻の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟や姉妹が亡くなっている場合は?

第三順位である兄弟や姉妹がすでに亡くなっている場合には、姪や甥にあたる方が相続人となります。
このように、兄弟や姉妹の子どもが、子なし夫婦の不動産を取得することを「代襲相続」と呼びます。
両親などの直系尊属が存命の場合は、直系尊属より順位が低い兄弟姉妹は相続人にはなれません。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは

子どもがいるいないに関わらず、相続に関するトラブルは多く発生しています。
とくに、相続財産に不動産が含まれていると相続人同士で揉めやすいと言われているため注意が必要です。
ここからは、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルについて解説します。

トラブル1:親族同士が不仲で話し合いができない

よくあるトラブルとして挙げられるのが、親族同士が不仲で話し合いが進まないことです。
先述したように、被相続人が遺言書を残していない場合は、遺産分割協議にて財産の取得割合を決めます。
子なし夫婦の場合、子どもだけでなく孫もいないため、配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と協議をおこなわなければなりません。
義理の両親や兄弟、姉妹と仲が良ければ良いのですが、不仲だと話し合いがスムーズに進まない可能性があります。
疎遠になっている場合は連絡を取ること自体が難しく、相続手続きに時間を要する可能性が高いでしょう。

トラブル2:分割方法で揉める

土地や建物といった不動産は、物理的に分割するのが難しい財産です。
土地の場合は分筆(土地を分割して登記し直すこと)も可能ですが、同じ評価額の土地が生まれるとは限りません。
同じ面積であっても方位や形状などが異なり、評価額の高い土地と低い土地が生じてしまうこともあります。
また、平等に分けようとして共有分割を選択する方もいらっしゃいますが、トラブルの原因となるためおすすめできません。
不動産は預貯金のように均等に分割するのが難しいため、どのように分けるか決まらずに協議が長引く可能性があります。

トラブル3:遺言の効力について知らずに揉めてしまう

遺言の効力を知らないことが原因でトラブルになるケースもあります。
夫婦のどちらかが自分の財産を配偶者に引き継がせたい場合、遺言書は夫婦それぞれ1通ずつ作成する必要があります。
「遺産はすべて配偶者に取得させる」といったように、夫婦連名で遺言書を作成するのは認められていません。
とはいえ、お互いが「財産は遺された妻へ(夫へ)」という内容の遺言書にするには、少し問題があります。
たとえば妻が先に亡くなり、その後夫の遺言書を確認した場合に、すでに亡くなっている妻へ財産を渡すという内容になってしまうためです。
子なし夫婦が遺言書を作成する場合は、「夫が遺言者の死亡前に亡くなったら、財産は○○に贈る」という風に記載することをおすすめします。

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子なし夫婦の不動産相続で起こり得るトラブルの対策

子なし夫婦の不動産相続で起こり得るトラブルの対策

よくあるトラブルがわかったら、それを回避する方法まで理解しておくことが大切です。
最後に、トラブルを避けてスムーズに相続を進めるポイントを確認しておきましょう。

対策1:配偶者に生前贈与をおこなう

相続トラブルを回避する方法としてまず挙げられるのが、配偶者に生前贈与をおこなうことです。
この対策方法は、とくに婚姻期間が20年以上経過している夫婦におすすめです。
配偶者に不動産を生前贈与取得した場合、この不動産は遺産分割の際に考慮されません。
相続財産に不動産が含まれなければ、土地や建物の分割方法を巡って揉めることもないでしょう。
ただし、贈与額が年間110万円を超えると贈与税がかかるため、節税を意識するのであれば110万円以内に収める必要があります。
なお、婚姻期間が20年を超える夫婦の場合は、条件を満たせば最大2,000万円の控除を受けることが可能です。

対策2:夫もしくは妻を生命保険の受取人にしておく

夫もしくは妻を生命保険の受取人にしておくことも、トラブル回避策の1つです。
保険金は遺産として取り扱われないため、遺産分割の対象とはなりません。
生命保険に加入し、その受取人を配偶者にしておけば、その保険金は必ず配偶者のものとなります。

対策3:現金化して不動産を残さない

不動産相続トラブルの対策方法として、もっともおすすめなのが現金化して不動産を残さないことです。
先述のとおり、土地や建物といった不動産は物理的な分割が困難なため、相続時にトラブルになりやすいです。
生前に不動産を現金化しておけば、相続人同士が分割方法を巡って揉めるリスクを軽減できるでしょう。
買主は個人で探すことも可能ですが、トラブルを避けるためにも、まずは一度不動産会社にご相談ください。

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まとめ

子なし夫婦が所有する不動産の相続権は、第一に配偶者、その次は両親や祖父母、兄弟姉妹へと移転します。
義理の両親や兄弟姉妹と遺産分割をすることになるため、不仲な場合は相続手続きが難航する恐れがあります。
トラブルを防ぐには、配偶者に生前贈与を検討したり、夫もしくは妻を生命保険の受取人にしたりなどの対策が必要でしょう。
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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

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