2024-04-23
家の権利証を紛失したため、不動産売却ができるのか不安に思っている方もおられるのではないでしょうか。
権利証は不動産売却で必ず必要となりますが、紛失時は代替措置によって売却を進めることもできます。
そこで、不動産売却で必要な権利証とはなにか、紛失した場合の売却方法と手続きの手順、注意点について解説します。
津島市、弥富市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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家の権利証は重要な書類の1つのため、厳重に保管している方も多いでしょう。
しかし、保管してから何十年も経過すると、どこに保管したのか見当たらず紛失してしまうことがあります。
そのような場合、家の売却はできないのでしょうか。
ここでは、そもそも権利証とはどのような書類なのか、また紛失した際は不動産売却はできないのか解説します。
権利証とは、所有者が不動産の登記名義人であることを証明する際に必要です。
また、家の売却をする際にも意思を示す書類としての役割もあります。
そのような意味を持つ権利証ですが、正式には「登記済証」と呼ばれています。
また、不動産登記法改正に伴い、平成17年3月7日以降から現在までは「登記識別情報通知」が交付されています。
現在の権利証である登記識別情報通知は、A4サイズの緑色の用紙に不動産の概要が記載されています。
不動産を取得し登記名義人となった場合は、申請人ごとに交付されます。
これは個人を特定する大切な書類のため、他人に知られないように保管しておくようにしましょう。
大切な書類である権利証ですが、紛失してしまった場合は不動産売却することはできないのでしょうか。
結論からいえば、紛失した場合でも売却することは可能です。
ただし、権利証は紛失しても再発行はしてもらえません。
そのため、権利証を紛失した状態で不動産売却したい場合は、代替措置により売却手続きを進めることになります。
不動産売却で権利証が必要となるのは、買主が見つかり売買契約が成立した後の決済当日です。
決済当日に、権利証で売主の本人確認をおこない、かつ売却の意思確認をおこないます。
一般的には、司法書士に手続きを依頼するケースが多いため、司法書士から売主へ当日に用意するよう連絡があります。
司法書士によって本人確認と売却の意思確認ができたら、所有権移転登記をおこなう流れです。
なお、その際は権利証のほかにも、実印や印鑑証明書、固定資産税評価証明書、免許証などの書類が必要になります。
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権利証を紛失した場合は、再発行ができないため、代替措置により不動産売却を進めていくことになります。
主な代替措置は以下の3つの方法があります。
それぞれの方法についてご説明します。
1つ目は、事前通知制度を利用して不動産売却する方法です。
事前通知制度とは、登記申請後に「この売主は登記申請をおこないました」といった旨の書類を売主に郵送で通知する制度です。
つまり、売却する不動産の所有者本人であることが、登記申請後に通知される仕組みになります。
書類が郵送されてきたら売主は通知書に署名と押印をし、2週間以内に提出すれば登記は完了します。
ただし、書類の不備や記入ミスがあった場合や、通知書を2週間以内に提出しなかった場合は、登記が却下されてしまうため注意しなければなりません。
なお、事前通知制度を利用する際は、運転免許証などの写真付きの身分証明書や、実印・印鑑証明書も必要です。
2つ目は、司法書士に所有者本人であることを確認をしてもらい売却を進める方法です。
この方法は、司法書士に書類の作成から手続きまで代行してもらえるため、もっとも多く利用されています。
ただし、司法書士などへ依頼する場合は、費用が3~5万円程度必要です。
また場合によっては、内容によっては数十万円かかることもあります。
そのほかにも司法書士へ依頼する場合は、身分証明書や印鑑証明書のほかに、購入時の売買契約書など所有者であることが証明できるものを用意する必要があります。
3つ目は、公証人役場で公証人に本人確認してもらう方法です。
この方法を利用する場合は、買主との売買契約後に公証人役場へ出向き手続きをする必要があります。
司法書士などへ依頼するよりも費用を安く抑えられるメリットはあるものの、わざわざ公証役場まで足を運ぶ必要がある点がデメリットといえます。
なお、その際は、身分証明書や実印、印鑑証明書の持参が必要です。
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権利証を紛失したときは、前述したように事前通知制度の利用をしたり、司法書士や公証人によって本人確認をしてもらえば不動産売却を進めることができます。
しかし、これらの方法を利用する際は、注意を要する事項がいくつかあります。
不動産売却を進めるなかで、権利証を紛失したことに気付いたとしても、その時点ですぐに事前通知制度を利用することはできません。
事前通知制度が利用できるのは、買主との売買契約が成立し所有権移転登記の申請をおこなった後です。
また、通知書が送られてきても署名・押印をして提出しなければならないため、少なくとも2週間から1か月程度かかることになります。
当然ながら、この時点では買主はすでに購入代金を支払っているわけですが、買主は登記が完了するまで不安な日々を送ることになってしまいます。
もし、売主に悪意があり、本人の申出をおこなわず所有権を移転させないこともあり得るのです。
このように買主にとってリスクや不安要素が大きい取引を、実際に納得する方はほとんどいないでしょう。
司法書士による本人確認はもっともポピュラーな方法といえますが、1つ注意点として挙げるのならば本人確認ができるのは所有権移転登記手続きをおこなう代理人のみであることです。
通常は、この所有権移転登記手続は、買主側の司法書士がおこないます。
そのため、売主の知り合いに司法書士がいるからといって、その司法書士に本人確認してもらっても、手続き上無効となるため注意しましょう。
前述したように公証人による本人確認がおこなえるのは、売買契約後の決済完了後になります。
決済後に関係者が公証役場にわざわざ出向く必要があり、通常よりも手間がかかってしまう可能性があるため注意が必要です。
なお、スムーズにリスクなく売却を進めるためには、司法書士による本人確認が現実的といえるでしょう。
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権利証は、不動産売却時に本人確認や売却の意思を示す役割があるため必ず必要な書類です。
ただし、紛失した場合でも代替措置(事前通知制度や司法書士・公証人による本人確認)により不動産売却することは可能です。
売主・買主双方がリスクを伴うことなくスムーズな売却を目指したい場合は、司法書士へ依頼すると良いでしょう。
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