2023-09-19
日本では現在、放置された空き家の増加が社会問題になっています。
相続した実家を空き家のまま放置してしまっている…という方も多いのではないでしょうか?
しかし、空き家を放置しているとさまざまなデメリットやリスクを抱えることになるため注意が必要です。
そこで今回は、空き家を放置するデメリットや空き家にかかる税金、空き家を売却する方法について解説します。
津島市や弥富市で空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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少子高齢化や核家族化が進み、日本全国で空き家が増加しています。
適切な管理がおこなわれず放置された状態の空き家も少なくありません。
政府もこの「空き家問題」を重く受け止め、対策を進めています。
しかし、空き家を放置するとどのような問題が起こるのでしょうか。
ここでは、空き家の放置によって生まれる、所有者にとってのデメリットやリスクについて解説します。
住人のいない建物は、劣化がどんどん進んでしまいます。
湿度の高い日本では、日常的な換気がおこなわれなければ湿気がたまってしまうからです。
湿気はカビや害虫を繁殖させるほか、構造上重要な木材部分の腐食にもつながります。
劣化が進んだ空き家は、将来的に活用するタイミングで大規模な修繕や解体が必要です。
先述したとおり、放置した空き家は劣化が急速に進むため、資産価値もどんどん低下していきます。
不動産は、もともと築年数の経過とともに資産価値が下がっていく性質を持つ資産です。
しかし、同じ築年数でも放置期間が長い空き家のほうが価格が安くなると考えておきましょう。
放置された空き家の影響を直接受けるのは、実際に空き家の近隣に住んでいる方です。
そのため、空き家の状態によっては近隣住人と所有者の間でトラブルが起こる可能性があります。
近隣トラブルになる主な要因は下記のとおりです。
倒壊の恐れがある
劣化の進んだ空き家を放置していると、屋根や外壁などの建材がちょっとした雨風や地震で崩れる恐れがあります。
もし空き家の倒壊によって近隣住人や通行人を傷つけてしまった場合は、損害賠償責任が生じると理解しておきましょう。
害虫や害獣の住みかになっている
庭の草木が伸び放題になっていると、害虫や害獣の繁殖につながります。
蜂や野犬など危険な動物が住みつけば近隣住人にとって大きな脅威です。
また、害獣のふん尿などによる衛生的な問題やにおいの問題もクレームにつながるでしょう。
犯罪のターゲットになりやすい
人の出入りが少ない空き家は、放火や不法投棄といった犯罪のターゲットになりやすい傾向があります。
不審者が住みついてしまうケースや、振込詐偽の拠点として使われていたケースもあるようです。
近隣住人としては、安心して生活できる状態ではないといえます。
不動産を所有していると、空き家であっても固定資産税などの税金を納めなければなりません。
税金の内容については次項で解説します。
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空き家を所有していると、2種類の税金がかかります。
「固定資産税」と「都市計画税」です。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有していた方に対して課される税金で、基本的にはすべての土地や建物が対象となります。
固定資産税の計算方法は下記のとおりです。
固定資産税=課税標準額×1.4%(標準税率)
一方、都市計画税はすべての不動産が対象というわけではありません。
都市計画法によって市街化区域に指定されたエリアの土地や建物に課される税金です。
都市計画税の計算方法は下記のようになります。
都市計画税=課税標準額×最高0.3%(標準税率)
これらの税金は毎年各市区町村によって納税額が算出され、納税義務者あてに通知が送付される仕組みです。
また、建物が建っている土地に対しては、「住宅用地の特例」が適応されます。
これは、「1月1日の時点で居住用の建物が建っている土地に対しては、固定資産税の課税標準を1/6に減額する」という減税制度です。
この特例は、居住者のいない空き家であっても適用されます。
節税効果の大きい「住宅用地の特例」ですが、特定空家に指定されてしまうと特例の適用外になります。
特定空家とは、平成27年に施行された「空家対策特別措置法」によって指定された空き家のことです。
空家対策特別措置法は、放置された空き家の増加を抑制し、空き家の適切な管理や活用を促進するために制定されました。
下記のいずれかの条件にあてはまると、特定空家に指定される可能性があります。
つまり、定期的な管理をおこなわず放置状態が続いた空き家は、特定空家に指定される可能性があるため注意が必要です。
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空き家を放置していると、所有者にとってのデメリットだけでなく、近隣住人にもリスクが生じます。
しかし、管理のために空き家に訪れる時間や手間が大きな負担になる方も多いのではないでしょうか。
そこで検討したいのが「売却」です。
ここでは、空き家を売却する方法について解説します。
空き家を解体せず、そのままの状態で売却する方法です。
築年数が長く、すでに建物としての資産価値が失われている空き家であれば、「古家付き空き家」として売却します。
古家付き土地とは、建物は残っていても、あくまで土地のみの価格で売り出す手法のことです。
「古家付き土地」と「中古住宅」を区別する明確な定義はありませんが、一般的には築20年を超えると建物の資産価値がゼロになるとみなされ、古家と呼ばれるようになります。
空き家をそのままの状態で売却するメリットとしては、解体のための費用がかからないことです。
売却になるべくお金と手間をかけたくないという方に適した方法だといえます。
空き家の劣化が激しい場合は、解体してからの売却がおすすめです。
解体すれば、その時点から空き家の倒壊や放火などのリスクについて心配する必要はありません。
また、解体すると費用がかかりますが、一般的に古家付き土地よりも更地のほうが買主がみつかりやすいとされています。
放置された空き家が建っている土地より、解体の済んだ更地のほうが買主に与える印象が良いからです。
また、購入後にすぐ新築に取りかかれる更地は、新築を望んでいる買主にとって使い勝手が良いといえます。
ただし、空き家を解体すると「住宅用地の特例」が適用外になります。
売却期間が長引くと、毎年の税金の負担が大きくなるため注意してください。
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空き家を放置していると、デメリットが増えるばかりです。
対応を後回しにするほど、近隣トラブルの発生や、特定空家に指定されるなどのリスクが高まります。
不動産としての資産価値も下がる一方なので、少しでも早く対応を検討しましょう。
将来的に空き家に移り住むなどの予定がないのであれば、不動産売却をおすすめします。
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代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地 〒496-0903 愛知県愛西市内佐屋町河原7番地
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FAX 0567-69-5662
定休日 毎週 水曜日
営業時間 10:00~18:00
部署:代表取締役
資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
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