2023-03-10
不動産を相続する場合、所有者を相続人へ変更する「相続登記」が必要です。
しかし、これまで任意の手続きでペナルティーも生じなかったため、さまざまな問題が生じていました。
そのため、相続登記は2024年4月1日から義務化されることになります。
今回は不動産の相続登記が義務化された背景や、法改正で変更される内容、相続したくない場合の手続きについて解説します。
愛知県津島市で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産の相続登記が義務化された背景を解説します。
義務化された背景としてまず挙げられるのが、愛知県津島市を含め、全国で所有者不明の土地が増えたことです。
国が調査した結果、相続登記がおこなわれないがゆえに、約20%の土地が所有者が分からない状態になっていることが分かりました。
このままの状態では、所有者不明の土地の面積が、北海道本島の広さになるといわれています。
所有者不明の土地とは、所有者が引っ越しをして連絡先が分からなかったり、相続人が登記しないまま亡くなり当事者全員に連絡を取ったりするのが難しい土地のことです。
そのような不動産はいざ売却しようとしても、たくさんの方に連絡を取る必要があります。
売却するために、たくさんの時間や労力を費やすことになるのがデメリットです。
相続登記しなくても困らず、ペナルティもないことが、所有者不明の不動産が増えた背景といえるでしょう。
相続登記が義務化された背景として、メガ共有のリスクも挙げられます。
メガ共有とは、1つの不動産に対し複数の相続人がいる状態のことです。
被相続人の土地を相続した方が相続登記せずに亡くなり、2次3次相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増えてしまいます。
最初は1人で所有していた不動産でも、相続が繰り返されるうちに、数十人から数百人単位で共有状態になってしまうのです。
共有状態の不動産は、売却する際、共有者全員に同意を得なければなりません。
愛知県津島市以外など、遠い場所に住んでいる親戚に連絡する必要もあり、すぐに売却するのは困難といえます。
近年社会問題となっているメガ共有のリスクは、相続登記が義務化された大きな背景の1つです。
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続いて、不動産における相続登記の義務化によって、変わる内容や罰則について解説します。
相続登記の期限は、不動産相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科せられることになります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではありません。
やむを得ない理由として、下記の内容が挙げられます。
上記の内容はあくまでも例のため、最終的な判断は法務省がおこないます。
変更される内容として、相続人申告登記の創設も挙げられます。
相続人申告登記の創設とは、相続人が不動産の相続人であることを法務局に申し出ることです。
この申し出により、登記官によって申し出をした方の氏名や住所が登記され、相続登記の義務を履行したとみなされます。
ただし、相続が開始されたことや自身が相続人であることなどを報告するためだけのものなので、相続登記したことにはなりません。
そのため、相続人申告登記をおこなったあと、相続登記する必要があります。
この手続きは、遺産分割協議が長引いているなど、期限内に相続登記できない場合に利用するのが一般的です。
相続登記の期限は、遺産分割協議が完了した日から3年以内となります。
登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けも、義務化によって変更される内容です。
相続登記しても、相続人が引っ越ししたり氏名が変わったりすると、所有者が分からなくなってしまいます。
そのため、相続登記とともに氏名と住所の変更登記も義務化されます。
もし住所や氏名に変更があった際は、変更された日から2年以内の手続きが必要です。
正当な理由がないにも関わらず、期限内に手続きをおこなわないと5万円以下の過料が科せられます。
相続登記が義務化された日より前に相続した不動産も、義務化の対象となります。
愛知県津島市においても、名義変更がおこなわれていない不動産をお持ちの場合、2024年4月1日から3年以内に相続登記しなければなりません。
正当な理由がある場合を除き、期限内に手続きしないと罰金が科せられることになります。
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最後に、相続登記の義務化により、相続したくない不動産はどうなるのかを解説します。
不動産における相続登記の義務化により、相続したくない土地の所有権を放棄することが可能になりました。
条件を満たせば、土地を国庫に帰属させることができます。
愛知県津島市においても、これまで相続した不動産の所有権を放棄(相続放棄)することは可能でした。
しかし、すべての財産を放棄しなければならないなど、条件が厳しいのがデメリットです。
所有者不明の土地が増えたり、メガ共有状態になったりするリスクを考え、今回の法改正では条件付きで土地所有権放棄できるようになっています。
相続登記の義務化により、相続したくない土地の所有権放棄が可能になったのは、大きなポイントといえるでしょう。
相続したくない土地であっても、すべての土地の所有権を放棄できるわけではありません。
下記のようなケースでは、承認されないのが一般的です。
相続したくない土地であっても、条件によっては国庫に帰属できないことになります。
国庫に帰属しても、活用しにくい土地は認められない可能性が高いです。
相続したくない土地を国庫に帰属させるためには、負担金を支払わなくてはなりません。
負担金は固定資産税の10年分といわれており、土地の管理費として取り扱われます。
相続したくない土地の所有権を放棄する際は、金銭的な負担があることを押さえておきましょう。
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不動産の相続登記が義務化されれば、これまで生じていた問題が解消されることと思います。
「ちゃんと登記しよう」と、不動産登記への意識も変わってくるのではないでしょうか。
私たち「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」は、愛知県津島市での不動産売却を専門としております。
土地や建物の相続を予定されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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渡邉 友浩
株式会社不動産トータルサポート代表取締役
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