津島市、弥富市不動産|雑種地とは?



【津島市、弥富市不動産】雑種地とは?


土地の用途を示す為、不動産登記法により【地目】という区分があります。土地の登記簿謄本を見ると【地目】という欄があります。
この地目は、23種類(田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地)あります。
【雑種地】とは、上記22種類の地目のいずれにも該当しない地目が【雑種地】になります。
具体的には、駐車場や資材置き場が該当します。
私は、20年以上不動産業に従事してますが、【塩田】や【鉱泉地】など、登記簿で見たことがない地目もあります。
市街化調整区域で【雑種地】に住宅が建築できるかとご質問を頂きますが、住宅の場合、要件のある方でないと建築できません。要件のある方=分家住宅の建築は可能です。
また、市街化調整区域の農地(田・畑)を【雑種地】に変更するには、農地法の許可が必要です。ご自身の土地だからといって無断で転用すると農地法違反となりますのでご注意ください。

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渡邉 友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役

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岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

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渡邉友浩

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

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